離婚Q&A


Q 外国籍の配偶者が日本にいない場合の離婚の方法は?


Q 外国籍の配偶者が日本におらず、音信不通の場合でも離婚できるのでしょうか?

 国際的な離婚に関して裁判を行う場所(これを国際裁判管轄といいます)は、原則として被告の住所地となるため、裁判離婚の手続きは、海外にある相手方の住所地で手続きをしないといけません。したがって、外国籍の配偶者が日本におらず、音信不通の場合には、裁判離婚の手続きは困難を極めます。しかしながら、最高裁判所は、例外的に日本国内で手続きができることと認めています。


Q 日本にいない音信不通の外国人の配偶者とでも、日本で裁判離婚手続きをすることができる要件を教えてください。

最高裁昭和39年3月25日判決(民集18巻3号486頁)

 「離婚の国際的裁判管轄権の有無を決定するにあたっても、被告の住所がわが国にあることを原則とすべきことは、訴訟手続上の正義の要求にも合致し、また、いわゆる跛行婚の発生を避けることにもなり、相当に理由のあることではある。しかし、他面、原告が遺棄された場合、被告が行方不明である場合その他これに準ずる場合においても、いたずらにこの原則に膠着し、被告の住所がわが国になければ、原告の住所がわが国に存していても、なお、わが国に離婚の国際的裁判管轄権が認められないとすることは、わが国に住所を有する外国人で、わが国の法律によっても離婚の請求権を有すべき者の身分関係に十分な保護を与えないこととなり(法例16条但書参照)、国際私法生活における正義公平の理念にもとる結果を招来することとなる。」と判示しました。

 つまり、被告の住所が日本になくても原告の住所が日本にあれば日本の裁判所に渉外離婚の国際裁判管轄が認められる例外事由として、

①被告が原告を遺棄した場合

②被告が行方不明の場合

③その他これに準ずる場合を挙げています。

最高裁平成8年6月24日判決(民集50巻7号1451頁

「離婚請求訴訟においても、被告の住所は国際裁判管轄の有無を決定するに当たって考慮すべき重要な要素であり、被告が我が国に住所を有する場合に我が国の管轄が認められることは、当然というべきである。しかし、被告が我が国に住所を有しない場合であっても、原告の住所その他の要素から離婚請求と我が国との関連性が認められ、我が国の管轄を肯定すべき場合のあることは、否定し得ないところであり、どのような場合に我が国の管轄を肯定すべきかについては、国際裁判管轄に関する法律の定めがなく、国際的慣習法の成熟も十分とは言い難いため、当事者間の公平や裁判の適正・迅速の理念により条理に従って決定するのが相当である。そして、管轄の有無の判断に当たっては、応訴を余儀なくされることによる被告の不利益に配慮すべきことはもちろんであるが、他方、原告が被告の住所地国に離婚請求訴訟を提起することにつき法律上又は事実上の障害があるかどうか及びその程度をも考慮し、離婚を求める原告の権利の保護に欠けることのないよう留意しなければならない。」

(事案)ドイツ人夫が、ドイツにおいてドイツ人と結婚したものの、子を連れて日本に戻ってきた日本人女性に対して、ドイツ国内で離婚訴訟を起こし、これを受けたドイツの裁判所が公示送達により離婚を認め、子の親権者を父とする判決後に、妻が、改めて日本の家庭裁判所に対し離婚請求訴訟を提起した事案です。


Q 日本にいない音信不通の外国人の配偶者との離婚裁判が、日本で行うことができたとしても、訴状等を外国人の配偶者に送達することができず、結局、裁判を始めることができないのではないでしょうか?

 外国に送達する必要がある場合、様々な条約などに基づいて送達されることになりますが、そのような取り決めがない国もあります。また、相手方がいる国名は分かっても、住所が不明な場合もあります。したがって、公示送達(相手方の住居所等が分からない場合に、訴状が届いたものとみなす)の方法により手続きをすすめることも考えられます。