日本で仕事をする在留外国人が(※留学生の家族でも許可される場合もあります)短期滞在の期間ではなく、ある程度長期に母国の扶養する配偶者や子を日本に呼び寄せようとするときに取得するビザです。
家族滞在ビザは、あくまで配偶者や子供を日本に呼び寄せようとするときに取得するビザです。したがって、家族滞在ビザで両親を呼び寄せることはできません。
「配偶者」は現に法的に婚姻している者に限られます。つまり、内縁の配偶者や同性婚が認められている国で同性婚をした場合などは含まれていません。
嫡出子、養子、認知された非嫡出子も対象になります。また、成年に達した子も「子」も対象になります。
5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月の11種類が規定されています。
ただし、家族滞在ビザで在留する方の在留期間は、扶養者の在留期間と同じになります。
したがって、扶養者の在留期間が満了すると家族滞在ビザを持っている方の在留期間も満了します。