日本人の配偶者等の在留資格(入管別表第2)を有する者は、刑事事件の刑の重さや種類によって、強制退去事由に該当するか否かが決定されます。
1年以下の実刑又は執行猶予判決等であれば強制退去事由には該当しません。
すなわち、
刑法犯のうち粗暴犯(暴行、傷害、殺人、逮捕監禁、略取誘拐、人身売買)の場合には、
①1年を超える実刑(懲役刑・禁固刑)に処せられた場合 強制退去事由に該当します(入管法24条4号リ)
②1年以下の実刑(懲役刑・禁固刑)に処せられた場合 強制退去事由に該当しません(入管法24条4号リ)
③執行猶予判決の場合 強制退去事由に該当しません(入管法24条4号リ)
④罰金刑の場合 強制退去事由に該当しません(入管法24条4号リ)
1年以下の実刑又は執行猶予判決等であれば強制退去事由には該当しません。
すなわち、
財産犯(窃盗、強盗、詐欺、背任、恐喝)、各種偽造罪、住居侵入罪、盗品等罪、賭博罪、暴力行為処罰に関する法律1条・1条の2・1条の3違反、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪違反、特殊開錠用具の所持の禁止に関する法律違反の場合
①1年を超える実刑(懲役刑・禁固刑)に処せられた場合 強制退去事由に該当します(入管法24条4号リ)
②1年以下の実刑(懲役刑・禁固刑)に処せられた場合 強制退去事由に該当しません(入管法24条4号リ)
③執行猶予判決の場合 強制退去事由に該当しません(入管法24条4号リ)
④罰金刑の場合 強制退去事由に該当しません(入管法24条4号リ)
1年以下の実刑又は執行猶予判決等であれば強制退去事由には該当しません。
すなわち、
性犯罪(強姦、強制わいせつ、児童ポルノ法違反など)の場合には、
①1年を超える実刑(懲役刑・禁固刑)に処せられた場合 強制退去事由に該当します(入管法24条4号リ)
②1年以下の実刑(懲役刑・禁固刑)に処せられた場合 強制退去事由に該当しません(入管法24条4号リ)
③ 執行猶予判決の場合 強制退去事由に該当しません(入管法24条4号リ)
④罰金刑の場合 強制退去事由に該当しません(入管法24条4号リ)
なお、売春に直接関与した場合は、刑事裁判を経ることなく、強制退去手続きに移行します(入管法24条4号ヌ)。
薬物犯罪の場合
①1年を超える実刑(懲役刑・禁固刑)に処せられた場合 強制退去事由に該当します(入管法24条4号チ)
②1年以下の実刑(懲役刑・禁固刑)に処せられた場合 強制退去事由に該当します(入管法24条4号チ)
③ 執行猶予判決を受けた場合
ア 判決言い渡しの時点で、在留資格がなく不法残留になっている場合
判決言い渡しの直後に、裁判所の法廷から、入国管理局の職員によって入管に連行され、在留特別許可が認められない限り、強制退去となります(入管法24条4号チ)。
イ 判決言い渡しの時点で、在留資格がある場合
いったん釈放された後、原則として入管に収容され、在留特別許可が認められない限り、強制退去となります(入管法24条4号チ)。
別表第1の在留資格者は、刑事事件の刑の重さや種類によって、以下のとおり、強制退去事由に該当するか否かが決定されます。一般的に、日本人の配偶者等の在留資格(入管別表第2)を有する者よりも、強制退去事由が広がっています。
執行猶予判決の場合であっても、強制退去事由に該当します。
すなわち、
刑法犯のうち粗暴犯(暴行、傷害、殺人、逮捕監禁、略取誘拐、人身売買)の場合
①1年を超える実刑(懲役刑・禁固刑)に処せられた場合 強制退去事由に該当します(入管法24条4号の2)
②1年以下の実刑(懲役刑・禁固刑)に処せられた場合 強制退去事由に該当します(入管法24条4号の2)
③ 執行猶予判決の場合 強制退去事由に該当します(入管法24条4号の2)
④罰金刑の場合 強制退去事由に該当しません(入管法24条4号の2)
執行猶予判決の場合であっても、強制退去事由に該当します。
すなわち、
財産犯(窃盗、強盗、詐欺、背任、恐喝)、各種偽造罪、住居侵入罪、盗品等罪、賭博罪、暴力行為処罰に関する法律1条・1条の2・1条の3違反、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪違反、特殊開錠用具の所持の禁止に関する法律違反の場合
①1年を超える実刑(懲役刑・禁固刑)に処せられた場合 強制退去事由に該当します(入管法24条4号の2)
②1年以下の実刑(懲役刑・禁固刑)に処せられた場合 強制退去事由に該当します(入管法24条4号の2)
③ 執行猶予判決の場合 強制退去事由に該当します(入管法24条4号の2)
④罰金刑の場合 強制退去事由に該当しません(入管法24条4号の2)
1年以下の実刑又は執行猶予判決等であれば強制退去事由には該当しません。
すなわち、
性犯罪(強姦、強制わいせつ、児童ポルノ法違反など)の場合
①1年を超える実刑(懲役刑・禁固刑)に処せられた場合 強制退去事由に該当します(入管法24条4号リ)
②1年以下の実刑(懲役刑・禁固刑)に処せられた場合 強制退去事由に該当しません(入管法24条4号リ)
③ 執行猶予判決の場合 強制退去事由に該当しません(入管法24条4号リ)
④罰金刑の場合 強制退去事由に該当しません(入管法24条4号リ)
なお、売春に直接関与した場合は、刑事裁判を経ることなく、強制退去手続きに移行します(入管法24条4号ヌ)
薬物犯罪の場合
①1年を超える実刑(懲役刑・禁固刑)に処せられた場合 強制退去事由に該当します(入管法24条4号チ)
②1年以下の実刑(懲役刑・禁固刑)に処せられた場合 強制退去事由に該当します(入管法24条4号チ)
③ 執行猶予判決を受けた場合
ア 判決言い渡しの時点で、在留資格がなく不法残留になっている場合
判決言い渡しの直後に、裁判所の法廷から、入国管理局の職員によって入管に連行され、在留特別許可が認められない限り、強制退去となります(入管法24条4号チ)。
イ 判決言い渡しの時点で、在留資格がある場合
いったん釈放された後、原則として入管に収容され、在留特別許可が認められない限り、強制退去となります(入管法24条4号チ)。